「書面掲示」規制の見直しについて

『運営基準省令上、事業所の運営規程の概要等の重要事項等については、原則として事業所内での「書面掲示」を求めている一方、備え付けの書面(紙ファイル等)又は電磁的記録の供覧により、書面による壁面等への掲示を代替できる規定になっているところ、「書面掲示」に加え、インターネット上で情報の閲覧が完結するよう、介護サービス事業者は、原則として重要事項等の情報をウェブサイト(法人のホームページ等又は情報公表システム上)に掲載・公表しなければならないこととする。【省令改正】【告示改正】【通知改正】』

(厚生労働省ホームぺージ「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」より抜粋)と改定があり、令和7年度より義務化となりました。

つきましては会社概要に掲示させていただきます。